地盤の調査・改良工事に起因して住宅に不具合が起きてしまった場合、その修復のためには多額の費用がかかります。「地盤保証制度」では、住宅の損害に対し、原状回復のための補修を保証します。
地盤には、埋立地、しっかり硬い地盤、または軟弱地盤や盛土など様々な状態が考えられます。その状態は、外から見ただけでは判断できません。「地盤保証制度」は、専門スタッフが地盤を調査・分析し、「もしも」に備えた安心の保証です。
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原則として、基礎工事の着工から、対象住宅の引渡し後10年または20年が経過する日まで | |
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